同窓会会則

長崎市医師会看護専門学校 同窓会会則

第1章(名称)

第1条 長崎市医師会看護専門学校同窓会と称する。

第2章(目的)

第2条 本会は会員相互の親睦を図り、知識、技能を高め、母校の発展を図ることを目的とする。

第3章(事務局)

第3条 本会の事務局は、長崎市医師会看護専門学校に置く。

第4章(組織)

第4条 本会の会員は、長崎市医師会看護専門学校を卒業した者とする。

第5条

  1. 本会に顧問をおくことが出来る。
  2. 顧問は、本会の運営に関し意見を述べることができる。

第5章(役員)

第6条 本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 3名
  3. 書記 1名
  4. 会計 1名
  5. 理事 4名
    (各学科選出することが望ましいが、難しい場合は、この限りではない)
  6. 監事 2名

第7条 役員の任務

  1. 会長は本会を代表し、会務を処理する。
  2. 会長は、毎年2回以上役員会を招集し、本会の運営事項を審議する。
  3. ただし、会長が必要と認める時には、臨時招集することができる。
    副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。
  4. 書記は会長の命により、会の庶務その他の全般的な事項に協力・処理する。
  5. 会計は会長の命により、会計及び事務処理をする。
  6. 理事は本会の重要事項について審議し、会務を処理する。
  7. 監事は会計を監督し、監査する。

第8条 役員は、会員の中より互選する。

第9条

  1. 役員の任期は2ヵ年とするが再任は妨げない。
  2. 役員に欠員を生じた場合は会長に一任し、任期は前任者の残任期間とする。

第6章(総会)

第10条 本会は毎年総会を開き、役員会に於いて必要と認めた場合には、臨時総会を開くことが出来る。
次の事項は総会承認または議決を経ねばならない。

  1. 予算、決算に関する事項
  2. 会則の変更
  3. 年間の経過報告
  4. 役員会で、総会の議決を必要とした事項
  5. 議決は出席会員の過半数の表決によって行い、可否同数の時は議長がこれを決する。

第7章(事業)

第11条 本会の事業として研究会、連絡協議会その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。

第12条 本会の事業等の周知のために、各課程、各期に2名ずつ同窓会連絡委員をおき、事務局に伝える。また、交代する場合もその旨を事務局に伝える。

第13条 会長は、本会の事業を推進するために必要な部会をおくことができる。

第8章(会費)

第14条 本会の会費は終身会費とし、入会と同時に10,000円を納入する。

第9章(会計)

第15条

  1. 本会の会計は、会費、寄付その他をあてる。
  2. 会員への慶弔費は支給しない。
  3. 役員会への出席者全員に会務費を支給する。
  4. 会務費は2,000円とする。
  5. 交通費は1,000円とする。
  6. 部会、事業等の活動費として、1,500円(交通費含む)を支給する。但し、会長が認めた場合に限る。
  7. 会長が本会を代表して出席する際の費用は、会費より負担する。代理出席の場合も同様とする。

第16条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。

附則

  1. 会員の住所、姓名、勤務先に変更がある時は、本会事務局に連絡する。
  2. この規則は昭和45年11月29日より施行され、以後、総会決議承認で改定される。

平成15年6月27日 一部改訂
平成18年11月24日 一部改訂
平成24年1月31日 一部改訂
平成29年5月25日一部改訂