第1章(名称)
第1条 長崎市医師会看護専門学校同窓会と称する。
第2章(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、知識、技能を高め、母校の発展を図ることを目的とする。
第3章(事務局)
第3条 本会の事務局は、長崎市医師会看護専門学校に置く。
第4章(組織)
第4条 本会の会員は、長崎市医師会看護専門学校を卒業した者とする。
第5条
- 本会に顧問をおくことが出来る。
- 顧問は、本会の運営に関し意見を述べることができる。
第5章(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 3名
- 書記 1名
- 会計 1名
- 理事 4名
(各学科選出することが望ましいが、難しい場合は、この限りではない) - 監事 2名
第7条 役員の任務
- 会長は本会を代表し、会務を処理する。
- 会長は、毎年2回以上役員会を招集し、本会の運営事項を審議する。
- ただし、会長が必要と認める時には、臨時招集することができる。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。 - 書記は会長の命により、会の庶務その他の全般的な事項に協力・処理する。
- 会計は会長の命により、会計及び事務処理をする。
- 理事は本会の重要事項について審議し、会務を処理する。
- 監事は会計を監督し、監査する。
第8条 役員は、会員の中より互選する。
第9条
- 役員の任期は2ヵ年とするが再任は妨げない。
- 役員に欠員を生じた場合は会長に一任し、任期は前任者の残任期間とする。
第6章(総会)
第10条 本会は毎年総会を開き、役員会に於いて必要と認めた場合には、臨時総会を開くことが出来る。
次の事項は総会承認または議決を経ねばならない。
- 予算、決算に関する事項
- 会則の変更
- 年間の経過報告
- 役員会で、総会の議決を必要とした事項
- 議決は出席会員の過半数の表決によって行い、可否同数の時は議長がこれを決する。
第7章(事業)
第11条 本会の事業として研究会、連絡協議会その他、本会の目的達成に必要な事業を行う。
第12条 本会の事業等の周知のために、各課程、各期に2名ずつ同窓会連絡委員をおき、事務局に伝える。また、交代する場合もその旨を事務局に伝える。
第13条 会長は、本会の事業を推進するために必要な部会をおくことができる。
第8章(会費)
第14条 本会の会費は終身会費とし、入会と同時に10,000円を納入する。
第9章(会計)
第15条
- 本会の会計は、会費、寄付その他をあてる。
- 会員への慶弔費は支給しない。
- 役員会への出席者全員に会務費を支給する。
- 会務費は2,000円とする。
- 交通費は1,000円とする。
- 部会、事業等の活動費として、1,500円(交通費含む)を支給する。但し、会長が認めた場合に限る。
- 会長が本会を代表して出席する際の費用は、会費より負担する。代理出席の場合も同様とする。
第16条 会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日とする。
附則
- 会員の住所、姓名、勤務先に変更がある時は、本会事務局に連絡する。
- この規則は昭和45年11月29日より施行され、以後、総会決議承認で改定される。
平成15年6月27日 一部改訂
平成18年11月24日 一部改訂
平成24年1月31日 一部改訂
平成29年5月25日一部改訂